2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
会津若松市では、平成十二年にポイ捨てを禁止し、回収命令に従わない場合は二万円以下の罰則規定を盛り込んだ会津若松市生活環境の保全等に関する条例、これはいわゆる通称ですがポイ捨て条例を作り、取り組んでまいりましたが、現行犯の特定などいろいろ課題があって、やはり求められるのは国民の意識を変えていくということだと感じております。
会津若松市では、平成十二年にポイ捨てを禁止し、回収命令に従わない場合は二万円以下の罰則規定を盛り込んだ会津若松市生活環境の保全等に関する条例、これはいわゆる通称ですがポイ捨て条例を作り、取り組んでまいりましたが、現行犯の特定などいろいろ課題があって、やはり求められるのは国民の意識を変えていくということだと感じております。
御指摘の女性に関してでございますけれども、静岡県警察におきまして、令和二年八月十九日、自ら出頭したところを出入国管理及び難民認定法違反で現行犯逮捕し、翌二十日、名古屋出入国在留管理局に引き渡したとの報告を受けております。
それで、何か、海上で、何というのかな、パイプつないで給油しているとか写真で見たことはあるんですけれども、ああいう実際行われている現行犯的な行為に関して、何か我が方ができることってあるんですか。
さて、今お話しいただいた近年我が国沿岸で多発する違法漁獲については、潜水器を用いた夜間操業など悪質、巧妙化しており、現行犯でないと捕まえられない状況にあるとお聞きします。 実は、私、ダイブマスターというスキューバダイビングのプロ資格を持っております。
○有田芳生君 先ほど一万円から二万円だからというお話がありましたけれども、これまで、例えば現行犯逮捕されたある漫画家の方なんかは九千円もうかっていたところで現行犯逮捕ですよ。だけど、黒川さんの場合は何年にもわたってやっていたって、これ常習じゃないですか。 法務省、人事院のこれまでの規定にしたって、常習賭博ではないんですか、常習ではないとなぜ言えるんですか。
○石井苗子君 これでこの件に関する質問は終えますけれども、現行犯逮捕ではなくてはいけないということだと、漁船で私が運んでいるものは人間であって、決して魚を捕っているわけではありませんというようなことでは、全然この違法操業というのは取り締まれないと思うんですね。怪しいと思ったらまず拘束をできるような強硬策を取っていただきたいと思っております。
なぜかというと、漁業の場合、やはり現場で現行犯で捕まえないと、とても法令違反を問うことが難しいと、こういうことがありまして、そこでうまく捕まえられないということがあったわけですね。そのときに、実は中国に要請して、中国がそういうサンゴ漁をやって持って帰ったものを港に入れないとか、あるいは市場に出さないとか、いろいろそういう措置をとってもらうようにやったと思います。
発表していて、建造物侵入で現行犯逮捕された同じ人物が、どういう処分があったのかは分かりません、しかし、そのまま警察を辞めるでもなく、大きな処分を受けるでもなく、ずっと警察官を続けていて、資料にもお示ししましたように、昨年の九月、また建造物侵入を行ったという。
二〇〇五年に、この当時警察官は建造物侵入で現行犯逮捕されている。個人の特定の問題があるとおっしゃいますけれども、当時、北海道新聞も含めて、地元紙二つに大きく報じられているだけではなくて、時事通信も報じているんですよ。何で報じられていますか。その理由はお分かりですか。
○有田芳生君 この検審の議決も読んで驚いたんですけれども、それ以上に驚いたのは、太刀川審議官、御存じかどうか、もし知っていたら教えていただきたいんですが、この建造物侵入で書類送検された当時警察官は、今から十四年前、二〇〇五年に建造物侵入で現行犯逮捕されていたというのは御存じですか。
というのは、金浦空港での厚生労働省のあの前賃金課長の現行犯逮捕についてでございます。 三月十九日の、これはもう報道されているとおりでございまして、午前九時前に、どうも泥酔していたということだそうでございます。報道されているように、暴れて空港警察に身柄を押さえられて、恐らく金浦空港を所管する江西警察署に移送されたということで、大きな問題に今もなっております。
ところが、実はこれは現行犯逮捕だというんですけれども、当然そこで何らかの、人定も含めていろいろ尋問されるというよりも、取調べを受ける。そこには付き添ってはいたけれども、取調べには立ち会っていないということですか。どういうことですか、今の説明は。
○日吉委員 確認ですけれども、一般的な資産の譲渡に係る消費税については、こういった現行犯事件の臨検、捜索、差押え、こういったことはする必要、場面がない、そういう理解でよろしいんですか。
その場で現行犯、現行犯という言い方はあれですけれども、その場で吸われている方がいらっしゃったら、過料二千円をその場で支払っていただくという方法か、後日納付する方法があって、これだと二〇一六年度には六千八百五十六件の過料処分件数があるということであります。 これと比べると、いや、三十万円の罰則がありますと言っている割に、本当に三十万円の罰則を受ける人がいるんだろうか。
現行犯逮捕され、本人も罪を認めて直ちに送検、拘置所に収容されて検察の取り調べを受ける。 そのさい、国選弁護人がつく。累犯もあるので起訴されて裁判にかけられ、送検から一か月の拘置期間を経たのち、懲役六か月の判決を受けて服役、満期で出所して社会に戻る。さて、この間の費用はどのくらいだろうか?」
例えば国会の中でナイフを振り回す、だめですよね、現行犯逮捕ですよ。不逮捕特権というのは僕はよくわかりませんが、あれは明らかに暴力、傷害事件ですよ。これを党対党のうやむやにするのは、私は日本の国会のためにならないと思うんです。 だから、政務官としてじゃない、大沼先生という一人の国会議員がこの問題をうやむやにするのは、これは私はよくないと思っているんです。それでもやはりこのままおさめますか。
現行犯逮捕の場合、事前にも事後にも裁判所による令状審査がないため、極めて慎重な対応を要します。しかしながら、二〇一五年八月には、大阪府警警察官に現行逮捕され府迷惑防止条例違反で起訴された男性に対し無罪が言い渡され、その判決を確定しています。
次に、痴漢は現行犯でなければ処罰が難しく、現行犯逮捕の必要性が高いと言われております。しかしながら、満員電車等で痴漢の場合、犯罪及び犯人が必ずしも明確ではなく、本来ならば現行犯逮捕できないケースが多いとも言われております。
いずれにしても、警察官の現行犯逮捕が適法かどうかということは、その時点でのいわゆる適法性についての判断がなされるわけでございますが、その場合に、警察官により適法に現行犯逮捕された事件、いわゆる現行犯逮捕の要件を満たしたような事件でありましても、その後の刑事裁判におきましては、当事者主義の下で、検察官、被告人及びその弁護人による主張、立証を踏まえまして、裁判所によってはその有罪、無罪ということについては
○政府参考人(林眞琴君) 反復継続というのは、先ほど申し上げましたのは、例えばすりでありますとか薬物犯罪で同一形態で行われている、そういったような状況の場合に、この場合に、犯罪が発生する前から捜査員を派遣して、その犯罪が行われる蓋然性が極めて高い場所に捜査員を派遣して、そこにおいて実際の現行犯を覚知して逮捕すると。
本来、誰が何を持っており、どこでどう取引されているのか、この製品はどこから来たのかというトレーサビリティーがしっかりと明確になれば、これは犯罪の摘発は容易になり、例えばテロ等準備罪の対象犯罪にせずとも現行犯での取締りが十分できるものになります。この点はしっかりと法規制を強めていただきたいというふうに考えております。 三点目、海洋生物と海のレッドリストについてです。
名誉毀損罪が成立する場合、現行犯逮捕が可能であります。現行犯逮捕の場合には、必要かつ相当な範囲での有形力の行使もできるということを申し上げたいと思います。 そして、テロ準備行為ということで私を犯罪者呼ばわりしたということは、単に私に対する誹謗中傷、名誉毀損にとどまらない問題になります。
一般社会であれば、名誉毀損された被害者は加害者を現行犯逮捕できます。その際、必要相当な範囲で有形力を行使することもできます。これはぜひ国民の皆様に知っておいていただきたいと思います。 私がここで泣き寝入りすることは、言論弾圧に対する合法的な対抗手段ですら国民が行使できないという誤ったメッセージを伝えることになるから、私はあえてここで取り上げさせていただいております。
警察に通知をされるのであれば、犯罪者予備軍、何か薬物使用しているんじゃないか、するんじゃないか、今薬物使用しているというんだったら本当に現行犯で捕まえるぞみたいな形になってしまうということをみんなが恐れている。 つまり、この法案は、一旦措置入院した人に対する保安処分というか、ずうっと監視をするということになるんですよ。だからみんな反対しているし、だから問題だということを言いたいと思います。